2024/03/25 17:13

政治資金規正法の疑問(2)

 政治資金規正法の内容が知りたくて早速図書館に行ってみました。館員さんたちは三人がかりでいろいろ法律関係の本を捜して下さった

のですがあいにくありませんでした。

「古い図書が多くて」と本当に申しわけなさそうでした。仕方なく椅子にかけて二、三冊の本をぱらぱらとめくっていたら、一人の館員

さんが「実は○○出版社のこんな本の中に政治資金規正法が詳しく載っていましたが」と近寄ってこられたのです。私は「まあ、ありが

とうございます」と早速予約をお願いしました。一週間ほどで届くということでした。暫くしたら別の館員さんが「ちょっとこどもの本

のようにもみえますけど」といいながら、一冊の重たくて大きい本を持ってきてみせてくださったのです。それには

●用語でわかる! 政治 ●かんたんかいせつ ●国会のしくみ ● 国会議員と政党 ●内閣と省庁 ●選挙 と表紙に掲載され、監

修・著/福岡政行(白鷗大学教授)

でした。『政治資金』の中に政治資金規正法についての説明もあります。的確な文章と、豊富な写真で、政治と国民の接近を意図されてい

ることがよくわかります。私は心からお礼を言って貸し出して頂きました。ずっしりした本を大切に抱えながら急いで帰りました。

ここから昨日のブログの続きになります。ともかく借りてきた本を早速開いてみました。まず

『「政治資金規正法」とは、政治家が政治資金をどのように得ているのか、わかりやすくするために作られた法律です。1948年に議

員提出法案で成立しました。 政治資金の収支の状況を明らかにして、政治家との特別な関係から生まれる癒着や、政治の腐敗を無くす

ことがねらいです。』とあります。

ここから前回ブログの続きになります。


前回は問題点となっている項目を抜粋して書きましたが、改めてまとめて書きます。

 支出についてはほぼ規制は存在しない。そのため私的流用、不正蓄財が多くなされている。

政治家の親族への支払いに対しても規制がない。

政党交付金などの用途を一部規制されているが、迂回することにより自由に使うことができる。

政治団体を継承しても、相続税、贈与税は一切かからない。親の財産を非課税で相続している。

政治団体の解散後に政治資金の処分に関する規定はない。事実上個人財産になってしまう。

1万円以上の領収書の公開義務は、国会議員の政治団体や、国会議員のみにあり、他は5万円以上からが義務である。

調査研究広報、滞在費、立法事務費、政務活動費など、使途公開をすることを義務づけていない。

自身の販売物を自身の政治団体に購入することを禁じていない。(自著など)個人資産にすることができる。

政治家は自身の政治団体に自身が寄付を行い、税額控除を受けることができる。

罰則規定の大半が、3年の時効になっている。

企業、団体献金は特定の企業への利益供与とならないよう献金をうけとることが出来るのは政党(本部・支部)に限られている。

 しかしながら政党支部届の設定には基本的に規制はない。


いくら議員立法とはいえ、こんな自分たちのやりたい放題の法律が、よくも76年間も続いているものですね。今回、裏金騒動の結

果、連座制が追加されるようですが、その前にこの政治資金規正法を全国会議員さん方で検討なさる必要はないのでしょうか?  

20240325