2024/03/23 16:50
政治資金規正法の疑問
自民党の政治資金問題は中々結論に至らず、与野党ともにそろそろ熱気を失い、私もこの問題の争点を見失いそうになってきました。こ
の問題は与野党両方とも、どこかはっきりした論点に戸惑うようなちぐはぐしたような雰囲気があるような気がします。
自民党の西島議員が、税務当局に確認した一つの結論は、政治団体には法人税は非課税であるということから、雑所得で納税しろと喚き
たてられた人たちはほっとしたことでしょう。ならば岸田首相が来週にでも処分をすると決断した罪名は政治資金規正法にのっとった収支
報告書記載漏れの罪一点ということになるのでしようか。それはそれで、自分たちで法案作成した法律さえ守らないという政治家たちの大
罪ではありますが、それにしても、随分ややこしい3か月でしたね。どこかきょとんとした議員たちの顔が目に浮かぶような気がします。
そこで政治資金規正法にはどんなは罰則があるのかみておこうと思いました。政治資金規正法は十数年前、一度ブログに投稿したことが
あります。ある政治家が政治資金を使って不動産を購入していたことが取り沙汰されていた頃でしたが、『政治資金で購入した不動産はそ
の政治家が亡くなった後はだれのものになるのでしょうか』という質問でした。返事はなかったと記憶していますが、それ以後はあまり関
心を持たずにいました。
早速我が家にある古い税務六法にのっていないかとおもいましたが、残念ながら収録されてありませんでした。ではくわしいことは図書
館でと思い、手軽にパソコンで検索しました。もちろん法律の条文は見当たりませんでしたが、政治資金規正法の成り立ちから
現在に至る経過が丁寧に説明してありました。近年の改正として
2005年 銀行や郵便振り込みが原則
2007年 資金管理団体による不動産の取得は禁止
2008年 国会議員関係管理団体に関しすべての領収書の開示や第三者による監査義務を受ける
そして問題点という項目に10項目ほどの列挙がありました。
私はこの項目の記載者がどのような立場の方か、わかりませんので、全部記載することは
差し控えますが、せめて今回の政治資金騒動と関連もありそうな部分だけでも書いておきたいと思います。
◉支出についてはほぼ規制は存在しない。そのため私的流用、不正蓄財が多くなされている。
◉政党交付金などの用途を一部規制されているが、迂回することにより自由に使うことができる。
◉政治団体の解散後に政治資金の処分に関する規定はない。事実上個人財産になってしまう。
◉自身の販売物を自身の政治団体に購入することを禁じていない。(自著など)個人資産にすることができる。
以下省略します。
私は頭がくらくらしました。政治資金規正どころか、政治家の財産づくり応援法まがいの法律。今回の裏金騒動は自分たちの都合のいい
ように作ったこの法律に振り回されて、説明責任も果たせず、処分をうけることになるのでしょうか。
2024年03月23日